原材料ピクトグラム表示基準
インターナショクナルの推奨する原材料表示について
インターナショクナルの行う原材料表示は、すべて食品のパッケージに記載されている原材料表示に基づいて行っています。その項目はアレルゲンに関する5つと、宗教的・信条的な食事規制に関する9つです。
1)5大アレルゲンに関するもの
厚生労働省は平成13年4月よりアレルギー物質を含む一部の食品の表示を義務化しました。これにより、以下の5品目については微量混入・添加物のレベルでも表示の義務があり、原材料表示に記載されています。
①卵 ②乳、又は乳製品 ③小麦④そば⑤落花生(ピーナッツ)
2)宗教的・信条的な食事規制に関するもの
日本に住む外国人の中には、宗教・信条的な理由により、特定の食品に関する食事規制を持っている人がいます。豚肉やアルコールを口にしないイスラム教徒や、動物性の食品を口にしないベジタリアンなどがその例です。
こうした人々が口にできない食品に関して、日本ではその表示が義務化されていないため、宗教的・信条的食事規制を持つ人々は日本での食生活に関して大きな苦労を強いられています。インターナショクナルは、こうした人々も安心して日本の食を楽しめる環境づくりを目指し、原材料表示がされているものに限って、宗教的・信条的食事規制の対象となる食品のピクトグラム表示を推奨しています。
原材料の調べ方
日本国内で販売されている食品・調味料には、名称、原材料名、製造業者などが表示されていますが、当団体ではこの表示をもとに、原材料表示を行っています。その詳細は、下記の「原材料とピクトグラムの対応表」のとおりです。
| 牛 | 牛肉、または牛肉由来のエキスやパウダー |
| ぶた | 豚肉、または豚肉由来のエキスやパウダー |
| とり | 鶏肉、または鶏肉由来のエキスやパウダー |
| その他の肉 | 上記3つの以外の肉類、またはそのエキスやパウダー 例:ラム肉(羊肉)など |
| 魚介類 | 魚、貝類、甲殻類、または魚、貝類、甲殻類由来のエキスやパウダー |
| 小麦 | 小麦粉、または原材料に小麦が含まれる場合 |
| そば | そば、または原材料にそばが含まれる場合 |
| 卵(玉子) | 卵、または原材料に卵が含まれる場合 |
| 乳製品(乳) | 牛乳、ヨーグルト、クリーム、チーズ、バター、または原材料に乳が含まれる場合 |
| 落花生 (ピーナッツ) |
落花生(ピーナッツ)、又は原材料に落花生(ピーナッツ)が含まれる場合 |
| 動物油脂 | 動物油脂、ラード、ショートニング、ゼラチン |
| 植物油脂 | 植物油(大豆油、菜種油など)、マーガリン、ショートニング |
| 酒、アルコール | 料理酒、洋酒、ラム酒、アルコール又は原材料にアルコールが含まれる場合 |
| 大豆 | 大豆、または原材料に大豆が含まれる場合 |
| 注意 | 食品・調味料に関して特記すべき事項があれば記入 使用例:「うどんと蕎麦を同じ釜でゆでています」「えび抜きもできます」など |
下記の注意すべき原材料については、次のような基準での表示を推奨しています
1)醤油
本醸造醤油でない合成醤油の場合、アルコールが添加されているものがあります。原材料表示に「アルコール」という表記の有無を確認し、表記がある場合は「アルコール」のピクトグラム表示を行っています。
2.乳化剤
加工食品によく含まれる「乳化剤」には、動物由来のものと植物由来のものがあります。「動物由来」か「植物由来」かの表記がない場合は、製造会社へ電話で問い合わせを行い、その結果に該当するピクトグラム表示を行っています。問い合わせができない場合、または問い合わせても不明な場合は「動物油脂」と「植物油脂」のピクトグラム両方で表示しています。


