つくる>種類と表示基準・免責事項

種類と表示基準

 料理に使用されている原材料のなかで下記14品目に該当する食材があれば、食材ピクトグラムを用いて表示されています。表示基準は下記の通りです。また表示対象範囲は、食材のみならず調味料や油脂、添加物までを対象としています。

牛は、すべての牛肉および、牛肉(ビーフ)エキス・牛肉(ビーフ)パウダー・牛脂(ヘッ トやケンネン)など、牛由来の食材が表示の対象となります。
豚は、すべての豚肉および、豚肉(ポーク)エキス・豚肉(ポーク)パウダー・豚脂(ラード) など、豚由来の食材が表示の対象となります。
鶏は、すべての鶏肉および、鶏肉(チキン)エキス・鶏肉(チキン)パウダー・鶏油(チーユ) など、鶏由来の食材が表示の対象となります。
羊は、すべての羊肉および、羊肉(ラムやマトン)エキス・羊肉(ラムやマトン)パウダー・ 羊脂(ラム脂やマトン脂)など、羊由来の食材が表示の対象となります。
魚は、すべての魚肉および、魚肉エキス・魚肉パウダー・魚油・魚醤など、魚由来の食 材が表示の対象となります。
貝は、すべての貝肉および、貝肉エキス・貝肉パウダーなど、貝由来の食材が表示の対 象となります。
アルコール アルコールは、すべての酒類(ビール・ワイン・日本酒など)をはじめ、料理に利用す る料理酒や、調味料へ添加されているアルコール・酒精等も表示の対象となります。
小麦 小麦は、普通小麦・準強力小麦・強力小麦・デュラム小麦等すべての小麦が表示対象です。 また小麦粉についても同様に、強力小麦粉・準強力小麦粉・薄力小麦粉・デュラムセ モリナ・特殊小麦粉等が対象範囲となります。ただし、大麦・ライ麦等は対象外です。
卵は、鶏卵以外の鳥類の卵でも交差反応が認められている(鶏卵でアレルギーを起こ す人は他の鳥類の卵でもアレルギー症状を起こす場合がある)ため、鶏卵だけでなく、 あひるやうずらの卵など、一般的に使用される食用鳥卵すべてが対象です。
乳は、牛の乳より調整・製造された食品全てが表示対象です。具体的には、生乳・牛乳・ 成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳・クリーム・バター・チーズ・アイスクリー ム類・れん乳・全粉乳・脱脂粉乳などがあります。牛以外の乳は表示の対象外です。
落花生 落花生は、ピーナッツ(なんきんまめ)・ピーナッツオイル・ピーナッツバター等が表 示対象です。
そば そばは、麺のそばのみではなく、そばボーロ・そば饅頭・そばもち等も表示対象です。 そばは、こしょう等の調味料に含まれる場合もありますので、原材料となる加工品につ いても細かく確認して、正確な表示をする必要があります。
えび えびは、くるまえび類(くるまえび・たいしょうえび等)、しばえび類、さくらえび類、 てながえび類、小えび類(ほっかいえび・てっぽうえび・ほっこくあかえび等)、その 他のえび類、いせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等)が表示対象です。
かに かには、いばらがに類(たらばがに・はなさ・きがに・あぶらがに)、くもがに類(ず わいがに・たかあしがに)、わたりがに類(がざみ・いしがに・ひらつめがに等)、くり がに類(けがに・くりがに)、その他のかに類が表示対象です。

免責事項

 NPO法人インターナショクナルでは、食材成分をピクトグラムによって表記することを推奨していますが、個々の採用店舗での表示内容を保証するのもではありません。また食材ピクトグラムは利用登録制を採用していますが、表示については採用店・企業に一任しており、その審査や認証は実施していません。
 食材ピクトグラムの普及および利用に関しては採用店舗に対して説明や研修を実施していますが、現在の食品衛生法ならびに関連法規において料理等に含まれる食材を100%把握することは難しいため、食材ピクトグラムは各自の判断目安としてご利用ください。